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住宅購入等、不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました。
住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、ローン残高に応じて10年間、所得税が軽減される制度。
※但し、現行制度は平成17年12月31日までの適用
住宅ローン控除額計算のしくみ
| 1~8年 | 年末のローン残高 X 1% |
| 9~10年 | 年末のローン残高×0.5% |

ローン控除の適用条件
| 住宅の条件 | 申告者の条件 | ローンの条件 |
| ・床面積が50m2以上であること ・併用住宅の場合、床面積の5割以上が居住可分 |
・住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住・控除を受ける年の年間所得が3,000万円以下(給与所得の場合は約3,336万円以下) ・住宅を取得した年とその前後2年間(通算5年間)に「3,000万円の特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」を受けていない |
・返済期間が10年以上 ・住宅(建物)を取得するために借りたローン(住宅(建物)と一体なら土地購入のローンも含まれる)・勤務先からの融資の場合年利1%(原則)以上(親などからの借入金は適用外) ・年末借入残高が5,000万円まで(限度を超える場合は限度額までが対象)であること |
* 住宅ローン控除を受けるには、「住宅の条件」、「申告者の条件」、「ローンの条件」のすべてを満たす必要があります。また、控除される額は年末のローン残高に応じて毎年計算され、ローンを借りた翌年に確定申告が必要です。